コロナで注目度急上昇の中食、デリバリーやテイクアウト。
しかし飲食店営業許可では基本的に店内での飲食を前提として飲食物の提供を許可されています。
食中毒にも最新の注意を払わなくてはいけないこれからの時期に向けて、注意すべきポイントをまとめました。
喫茶店営業許可でのデリバリーやテイクアウトは飲み物のみ
喫茶店営業許可でもデリバリーやテイクアウトが可能です。
しかし、喫茶店営業許可は飲食店営業許可と異なり、飲み物の提供を主とする許可です。そのためデリバリーやテイクアウトの範囲も同様に限定されます。
飲食店営業許可で移動販売はできるの?
キッチンカーでの移動販売も、飲食店営業許可があれば可能です。
ただし、複数のエリアでの移動販売を行う場合は、各エリアごとの許可が必要になります。また、キッチンカーの設備についてもエリアごとに条件が異なる場合もありますので注意が必要です。
飲食店営業許可で通販はできない
飲食店営業許可があっても、通販はできないとされています。
飲食店営業許可は、基本的には提供した料理をその場で食べてもらうための許可ですので、別途食品販売業の申請等が必要となります。
必要となる許可は、商品の内容に合わせて食肉販売・魚介類販売・乳業販売業等、細かく別れています。
また、消費期限の記載やアレルギー食品の記載、密閉容器が必要となります。
飲食店営業許可で冷凍食品販売はできない
飲食営業許可では冷凍品(冷凍食品)の販売はできません。
この場合は冷凍冷蔵業の許認可が必要となります。
飲食店でデリバリー・テイクアウトする場合に、消費期限や内容物の表示は必要?
飲食店でデリバリー・テイクアウトをする際に消費期限や内容物の表示は、基本的には不要です。
ただし、商品が加工品の場合やセントラルキッチンから送られてくる場合は必要になります。
禁止されている食品項目がある
ハムをデリバリー・テイクアウトする場合の食肉製品製造許可や、アイスクリームをデリバリー・テイクアウトする場合のアイスクリーム類製造許可等、別途手続きを要する製品もあります。
こうした食品を店内でお客様に提供することは飲食店営業許可でできますが、デリバリーやテイクアウトをする場合には注意しましよう。
以下は、注意してほしい製品をピックアップしました。
ご自身のお店で提供したいもの・サービスに合わせて許可をとりましょう。許可が必要となる製品を全てご覧になりたい方はこちらをご覧ください(東京都の例)
- アイスクリーム
- ハム、ソーセージ、ベーコン。
- お酒
- かん詰又はびん詰食品
- つけ物(ただし、塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります!)
- ギョウザ、コロッケ、ハンバーグ
- 冷凍食品
- お弁当
飲食店がデリバリー・テイクアウトをする場合の注意点
飲食店営業許可があってもデリバリー・テイクアウトが可能な場合も気は抜けません。デリバリーやテイクアウトは店舗営業と異なり、調理してから口に入るまでのタイムラグがある場合もあるからです。
食中毒には十分注意し、いつも以上に清潔なキッチンで徹底した温度管理の下で調理するよう心がけましょう。
また、デリバリー・テイクアウトの場合は消費期限の記載は不要ですが、あえて「〇月〇日までお召し上がりください」と記載する等の工夫をしてみることもいいかもしれません。
デリバリーとテイクアウトの許可のまとめ
デリバリーやテイクアウトの行為自体は禁止されていません。しかし扱ってはいけない分野、保存方法、食品項目があることはたしかです。上記の内容を確認し、合法的で安心安全な事業経営をしていきましょう。
また今後、デリバリーやテイクアウトを電話受付や現金会計するのは対応の手間がとられて非効率です。ネットで注文、ネットで決済してもらえるECサイトを作っておけば、売上アップが見込めますよ