Webサイトおよび集客施策利用規約
(以下「甲」という)を委託者とし
スタンドオン(以下「乙」という)を受託者とし、以下の通り契約を締結する。
第1条 (目的)
1.甲はWebサイトの制作業務(以下「本業務という」)および集客施策を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条(制作費用等)
本業務の対価として甲は乙に500円(税別)または4,900円(税別)または50,000(税別)を毎月支払うものとする。なお、対価は乙の指定する方法に基づいて、インターネット上で支払うものとする。
第3条(委託内容)
本業務内容は以下の通りとする。
1.Webサイト制作
2.集客施策
第4条 (制作物の納品等)
1.本業務は、本利用規約締結時から。
2.ドメイン・サーバーの取得及び確保等の運営管理は乙が行う。
3.乙は、Webサイトを1か月以内に完成させ、インターネット上にアップロードし、その旨を甲に通知するものとする。
第5条(著作権等に関する保証等)
乙は、本業務による制作物が、第三者の著作権やその他の工業所有権等(以下「著作権等」という)に基づく権利を侵害していないことを保証する。
第6条(著作権の帰属)
1.制作物(デザイン等)の著作権等(著作権につき著作権第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、対価を全額支払ったときに、甲に帰属し、プログラム等については乙に帰属するものとする。
2.乙は、本業務にかかるWebサイトの利用の範囲内において、甲に対し自己に帰属するプログラム等の利用につき、無償にて利用を許諾する。
第7条(解除)
乙において、次の各号の一に該当したときは、甲は何ら催告なくして本契約を解除することができる。
1.他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
2.公租公課の滞納処分を受けたとき
3.その他本契約に違反したとき
第8条(契約の途中解除)
1.本契約は最短1年間継続するものとし、期間内の途中解約を希望しても、乙から甲に返金されることはない。
2.前項以外の場合においてやむを得ない事由等により、本業務の解除を行う場合、進行状況に応じて、合理的な範囲内で甲乙協議の上決定するものとする。
第9条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前の書面による承諾なく、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせ 又は担保に供してはならない。
第10条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受けた知り得た技術上又は営業上その他業務上の知り得る情報等を、 第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に所有している情報
(2)本契約に違反することなくかつ公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.本条の規定の効力は、本業務の完了後も存続する。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。
乙)
住所 京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町152番地サムティ京都御池201
商号 スタンドオン
代表 犬塚 健斗

